| 6.物件の名称の使用基準 |
表示規約第19条「物件の名称の使用基準」は旧規約第17条「別荘地の名称使用基準」を、物件一般の名称の使用基準に拡大するとともに、その使用基準を明確化した。即ち、物件の名称として、物件の所在する市区町村の町若しくは字の名称、又は地理上の名称を用いることは原則として問題がないこととした。
これ以外の場合については、表示規約第19条第1項で、すべての物件に適用される名称の使用基準を4態様に分けたほか、同条第2項で、別荘地等に適用される名称の使用基準を5態様に分けて明確に規定した。
その具体的な内容であるが、表示規約第19条第1項において、すべての物件に適用される名称使用基準として、 |
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慣例として用いられている地名又は歴史上の地名を用いることができる。 |
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最寄りの駅等の名称を用いることができる。 |
| B |
物件から直線距離で300メートル以内にある公園・庭園・旧跡等の名称を用いることができる。 |
| C |
物件の面する街道、その他の道路の名称(坂名を含む)を用いることができるとされた。 |
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| 7.不当な二重価格表示 |
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表示規約第8章第1節「不当な二重価格表示」・同第2節「おとり広告」については旧規約では、第3章「特定事項の明示義務及び特定事項の表示の禁止」として、同第12条に「不当な二重価格表示の禁止」を、第14条に「おとり広告の禁止」をそれぞれ規定していたが、これらはいずれも不当な表示の一態様であるので、表示規約第8章にまとめて規定された。 |
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表示規約第20条「不当な二重価格表示」については旧規約では、価格の有利誤認の有無を問わず、旧第12条第1号又は第2号に該当する二重価格表示以外のものを禁止するという立場を取っていたが、これを緩和して「事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある」二重価格表示のみを禁止することとした。そして、施行規則第14条及び第15条において、少なくとも旧規約において許容されていた「一定の条件の下で行う合理的な旧価格を比較対照価格とする二重価格表示」、並びに「割引条件等を明示して行う割引表示」は表示規約第20条の規定に該当しないことを明らかにした。 |