【表示規約施行規則の一部変更】
 
1 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則で定める別表の一部を次のように変更する。
 (1)  別表6の事項欄の事項番号7の次に、「8 施工会社の名称又は商号」を加え、以下の事項番号を1番ずつ繰り下げ、媒体欄の「パンフレット等」及び「住宅専門雑誌記事中広告、新聞記事下広告、新聞折込チラシ等」の当該事項欄に「○」印を付すこととする。
 (2)  別表11の事項欄の事項番号4の次に、「5 施工会社の名称又は商号」を加え、以下の事項番号を1番ずつ繰り下げ、物件種別欄の「6 新築分譲マンション」の当該事項欄に「○」印を付すこととする。

2 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則の附則の次に次の附則を加える。

附 則
この規則の変更は、公正取引委員会の承認があった日(平成18年12月12日)から施行する。
  
別表6 新築分譲マンション(小規模団地を含み、残住戸1戸のみの新築分譲マンションを除く。)
以下、事項番号11から29及び(注)省略
 
別表11 インターネット広告
以下、事項番号11から44及び(注)省略
 
 
 
施工会社の名称又は商号の表示例等
 
 表示規約施行規則、別表6の新築分譲マンション(小規模団地を含み、残住戸1戸のみの新築分譲マンションを除く。)の事項8及び別表11のインターネット広告の物件種別6の事項5「施工会社の名称又は商号」並びに新築分譲住宅にあって、施工会社の名称又は商号を表示する場合で、かつ、一括下請人により施行されるものである場合の「施工会社の名称又は商号」の表示例は、下記のとおりとする。
 

 
1 新築分譲マンションが単独又は共同の施工会社により施工されるものである場合
 単独又は共同で施工されるものである場合は、「施工」、「建設」、「請負」等の分かりやすい用語に併せて、その施工会社の名称又は商号を名りょうに表示するものとする。
     表示例@ 施工(建設、請負) ○○建設株式会社
     表示例A 共同施工(建設、請負) △△組・◇◇建設
 
2 新築分譲マンションが一括下請負人により施工されるものである場合
 発注者の書面による承諾を得て、元請負人による下請負人に対する一括下請負により施工されるものである場合は、建設業法で用いられている「元請負人及び一括下請負人」の用語に併せて、複数の施工会社の名称又は商号を明りょうに表示するものとし、元請負人又は一括下請負人の一方の名称又は商号しか表示しない場合は、必要表示事項不記載及び不当表示として取り扱うこととする。
     表示例@ 施工/元請負人:○○建設、一括下請負人:△△組
     表示例A 元請負人:○○建設(施工)、一括下請負人:△△組(施工)
 なお、施工規則第2条第5号に規定する「パンフレット等」においては、「建設業法第22条第3項に基づく元請負人による下請負人に対する一括下請負による施工である旨」を上記表示例に併せて明りょうに付記するものとする。
 
3 新築分譲住宅にあって、施工会社の名称又は商号を表示する場合で、
 かつ、一括下請負人により施工されるものである場合の取り扱い
 表示規約施行規則、別表4の新築分譲住宅(2戸以上の分譲物件及び小規模団地を含む。)及び別表11のインターネット広告の物件種別4の新築分譲住宅において、「施工会社の名称又は商号」を必要表示事項としてはいないが、施工会社の名称又は商号を表示する場合で、かつ、当該施工が発注者の書面による承諾を得て、元請負人による下請負人に対する一括下請負によりなされるものである場合は、上記2(新築分譲マンションが一括下請負人により施工されるものである場合)の表示例及びなお書きに準拠して、複数の施工会社の名称又は商号等を表示するものとし、元請負人又は一括下請負人の一方の名称又は商号しか記載しない場合は、不当表示に該当するものとして取り扱うこととする。

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