【景品規約施行規則の一部変更】
 
 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則の一部を次のように変更する。
 
1 同規約施行規則第4条第2号に次の文言を加える。
 (第1条第2項第1号及び第2号に規定する経済上の利益を提供する場合を除く。)

2 同規約施行規則の附則の次に次の附則を加える。

附 則
 この規則の変更は、公正取引委員会の承認があった日(平成18年12月12日)から施行する。
  
景品規約施行規則新旧対照表
 (景品類の提供とみなす場合)
第4条
 第1条第2項、第2条第2項及び前条第2項に規定する経済上の利益を提供する場合であっても、次に掲げる場合は景品類の提供とみなすものとする。
 (1)提供の相手方を懸賞の方法により
  特定する場合
 (2)相手方に景品類の提供であると認識
  される表現又は方法で提供する場合
  (第1条第2項第1号及び第2号に
   規定する経済上の利益を提供する
   場合を除く。)
 
   附 則
 この規則の変更は、公正取引委員会の承認があった日(平成18年12月12日)から施行する。
 (景品類の提供とみなす場合)
第4条
 同左



 (1)同左

 (2)相手方に景品類の提供であると認識
  される表現又は方法で提供する場合


【参考】景品規約施行規則
 (値引と認められる経済上の利益)
第1条 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第2条第3項ただし書に規定する「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」とは、事業者が取引の相手方に対し、不動産の売買代金、貸借、媒介報酬等(以下「代金」という。)を減額し、又は割り戻すこと等をいう。
 前項に規定する値引と認められる経済上の利益に該当するものを例示すれば次のとおりである。
 (1)不動産の代金等を減額すること。
 (2)不動産の割賦販売をする場合において、無利息とすること。
 (3)〜(6) 略

ページトップ▲