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被疑違反広告の通報
 
 不動産の広告を見て次の場合は、下記に通報して下さい。当協議会では、不動産の公正競争規約に基づき表示内容について審議の結果、違反広告については指導・措置をおこないます。
    @ 不動産の表示規約に照らして違反していると思われる広告。
    A 広告の内容と実際の内容が相違している広告。
 尚、通報される場合、違反の疑いのある広告の現物(配布日を記載の上)をご送付下さい。
違反広告の疑いのある広告の受付機関
 
広告主(宅地建物取引業者)の事務所所在地のある下記地区調査指導委員会に
 ご通報下さい。

東海4県以外の業者の広告はDの本部調査指導委員会にご通報下さい。
 
@ 愛知地区調査指導委員会 〒451−0031
名古屋市西区城西5−1−14
電話番号 052−522−2575
愛知県不動産会館内
A 岐阜地区調査指導委員会 〒500−8358
岐阜市六条南2−5−3
電話番号 058−275−1551
岐阜県不動産会館内
B 静岡地区調査指導委員会 〒422−8066
静岡市葵区鷹匠3−18−16
電話番号 054−246−1511
静岡県不動産会館
  宅建協会内
C 三重地区調査指導委員会 〒514−0008
津市上浜町1−6−1
電話番号 059−227−5018
三重県不動産会館内
D 本部調査指導委員会 〒451−0031
名古屋市西区城西5−1−14
電話番号 052−529−3300
愛知県不動産会館内

 >>ご注意<<

 当協議会は宅地建物取引業者団体で構成している広告表示に関する自主規制をおこなう任意団体です。その法的根拠として公正取引委員会より、「不動産の表示規約」と「不動産の景品規約」の2つの公正競争規約の認定を受けております。
 その業務の範囲は、2つの公正競争規約に規定されている、不動産の広告表示および景品類の提供の額が規約に照らし適正になされているかどうかを判定し、不適正な表示について是正方を指導することです。
 したがって、取引・契約などの相談・苦情等の申し出の受付は当協議会の所管事項ではありませんので、誤解のないようにお願いします。
 尚、取引・契約についての相談・苦情の申し出については、下記機関において、所管の範囲においておこなっていますので、お問い合わせ下さい。
 

 宅地建物取引業関係所管課 
関係機関 所 在 地 電話番号
愛知県 都市整備局
     都市基盤部 都市総務課
名古屋市中区三の丸3−1−2
自治センタ−3階

052-954-6582

岐阜県 都市建築部
     建築指導課
岐阜市藪田南2−1−1 058-272-1111
静岡県 くらし・環境部
     建築住宅局 すまいづくり課
静岡市葵区追手町9−6 054-221-3077
三重県 県土整備部
     建築開発課
津市広明町13 059-224-2708

 業者団体 
団  体  名 所 在 地 電話番号
(公社)愛知県宅地建物取引業協会 名古屋市西区城西5−1−14
  愛知県不動産会館
052-522-2575
(公社)全日本不動産協会 愛知県本部 名古屋市中区栄5−27−14
  朝日生命名古屋栄ビル
052-241-0468
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会 岐阜市六条南2−5−3
  岐阜県不動産会館
058-275-1551
(公社)全日本不動産協会 岐阜県本部 岐阜市加納上本町3−23 058-272-5968
(公社)静岡県宅地建物取引業協会 静岡市葵区鷹匠3−18−16
   静岡県不動産会館
054-246-1511
(公社)全日本不動産協会 静岡県本部 静岡市駿河区南町14−1
  水の森ビル
054-285-1208
(公社)三重県宅地建物取引業協会 津市上浜町1−6−1
  三重県不動産会館
059-227-5018
(公社)全日本不動産協会 三重県本部 四日市市西新地10−16
   第2富士ビル
0593-51-1822

 

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