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不動産業における景品類の提供の
制限に関する公正競争規約の内容
 
目的(第1条)
  不動産の取引に附随して不当な景品類を提供する行為の制限を実施することにより、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争秩序を確保することを目的とする。

 規約では、景品類の提供の制限の内容を定めています。表にすると次のとおりです。
 
 一般消費者に対する景品類の提供の制限 (景品規約第3条関係)
景品類の提供の方法 景品類の最高限度額
一般懸賞景品
 来場者、購入者等に抽選等で
 提供する場合
取引価格の20倍又は10万円の
いずれか低い価格
(取引予定総額の2%以内)
総付景品
 購入者全員に、又は先着順で
 提供する場合
取引価格の10%又は100万円の
いずれか低い価格
共同懸賞景品
 多数の事業者が共同して実施する
 年末大売り出し等で抽選等で
 提供する場合
30万円
(取引予定総額の3%以内)
取引の勧誘をする旨を明示しないで
行う旅行等への招待、優待
0円(禁止)

 取引価格 (景品規約施行規則第5条関係)
取 引 態 様 取 引 価 格
売買等で売主
又は代理の場合
物件価格
貸主又は代理の場合で、
賃貸住宅等の場合
賃貸借契約を締結するために必要な費用の額
(敷金など賃貸借契約満了後に返還される金銭を除く)
貸主又は代理の場合で、
借地権付物件の場合
権利金など返還されない金銭の授受があるものは、当該権利金の額
(保証金、敷金など賃貸借契約満了後に返還される金銭を除く)
媒介の場合 媒介報酬限度額
(ただし、売主、貸主等と共同して行う場合はそれぞれ上記による)
 

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