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不動産の表示に関する公正競争規約
(主な内容)    
目的(第1条)
 不当景品類及び不当表示法第12条第1項の規定に基づき、不動産の取引に関する表示に係る事項を定めることにより、
   @ 一般消費者の不動産の適正な選択に資するとともに、
   A 不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、
 もって公正な競争を確保することを目的としています。


広告等開始時期の制限(第5条)
  青田売り物件(工事完了前の宅地、建物)の広告をある時点まで禁止する内容です。

必要な表示事項(第8条)   別表(規則2条)    別表1〜11
  物件種別及び広告媒体別に、必要な表示事項を定め表示しなければならないとしています。

特定事項の明示義務(第13条) 規則9条
 一般消費者が通常予期することができない不動産の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利益な取引条件を特定事項とし、具体的に表示しなければならないとしています。
  
一般事項の表示基準(第15条)
 取引態様、交通の利便、面積、価格など規則11条の事項について、誰が表示しても同じになるように表示の基準を定めています。

特定用語の使用基準(第18条)
 「抜群、最高、特選、買い得、格安」など、不動産の形質その他の内容又は価格その他の取引条件などについて、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合や根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用できる。

不当表示の禁止(第23条)
 誇大広告など不当な表示をし、一般消費者に実際のものよりも優良・有利と誤認されるおそれのある表示を禁止しています。 
 

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