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不動産の公正競争規約(制度)について
 
 公正競争規約の制度について 
 「不動産の公正競争規約」は、不動産業界が自主的に定める、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けた不動産広告のル−ルです。
 消費者の皆さんが住まいを探す場合、まず情報を収集し情報を検討することになります。情報を収集する手段として、新聞折り込みチラシ・新聞広告、ダイレクトメ−ル、物件情報誌、インタ−ネットなど様々な広告媒体があります。
 これらの広告媒体により情報を収集し、つぎに、情報(広告)に購入の目的、予算、家族構成、趣味、環境などを照らし合わせ、検討をするわけです。
 この情報の内容、表示の方法、必要な事項の項目がまちまちであったり、購入後の利用の条件が制約されるなど重要な事項について記載がなかった場合、消費者の皆さんが、物件選択の判断を誤ったりし、迷惑を被ることもありえます。
 一方、企業サイドからは、広告は効果的な販売促進手段であり、経済社会的には需要と供給を結びつけて需給関係を調整する役割を担っています。
 もし、広告内容が虚偽誇大など不当なものであれば、企業や業界の信用が失われるだけでなく、需給関係がゆがめられ競争秩序が乱れてしまいます。その結果、企業活動の効率が悪くなるだけでなく、国民の利益を保護するために、種々の法的規制が行われるようになり、自由な経済活動に対する制約が強まる可能性が高くなります。
 このような事態を未然に防止するために、取引の当事者である企業自身の手によって適正なル−ルを作り、自由で公正な競争を守ろうとする行為に法的な保障を与える制度です。
 
 不動産の公正競争規約 
 協議会では、つぎの2つの規約を公正取引委員会より認定を受けております。
  1.不動産の表示に関する公正競争規約
    (平成17年11月10日 公正取引委員会告示第23号)
  2.不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
    (平成15年1月14日 公正取引委員会告示第3号)
 
 規約の法的効果と運用機関 
 不動産の公正競争規約(規約)は、協議会に加盟の不動産業界団体(正会員)が申し合わせた自主規制ですから、その規制の対象は加盟事業者団体の会員(会員事業者)です。
 規約に参加しない事業者(宅地建物取引業者)が行った広告・表示については、公正取引委員会が景品表示法に基づき規制しており、排除命令などの行政処分を行います。公正取引委員会が不当性を判断する際にはこの規約が参酌されます。
 規約は全国9地区(北海道、東北地区、首都圏、東海、北陸、近畿地区、中国地区、四国地区、九州)の不動産公正取引協議会が運用しています。
 協議会は、規約の実効性を確保するために、違反広告の調査や、規約に違反した事業者に対して警告したり、500万円以下の違約金を課すなどの是正措置をすることができます。
 

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